とことこ介護ステーションでの障害介護・福祉サービス
お客様が安らかな日常生活を楽しみ、ご満足いただけるよう心掛けております。
障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスを受けることができます。
訪問系サービスの障害介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護について、サービス内容、人員基準等及び申請までの流れをご案内いたします。
サービス内容
居宅介護
- 身体介護・・・・・
- 居宅において行う入浴、排泄及び食事等の介護等
- 家事援助・・・・・
- 居宅において行う調理、洗濯及び掃除等の家事等
- 通院等介助・・・・
- 通院等のための屋内外における移動等の介助、通院先での受診等の手続、移動等の介助
重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常時介護を要する障害者に居宅介護同様のサービスを提供。
障害程度の区分4以上で次のどちらにも該当する方が対象となります。
- ①
- 二肢以上に麻痺等がある
- ②
- 障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されている
同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において障害者等に同行して、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の便宜の供与を行います。
行動援護
知的障害又は精神障害により、行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要する者につき、当該障害者等が行動する際に生じる危険を回避するために必要な援助、外出時における移動中の介護、排泄及び食事等の介護、その他の行動する際の必要な援助を行います。
主なサービス内容・事業所番号
- 身体介護
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- 食事介助
- 排泄介助
- 移動介助・外出介助・通院介助
- 清拭介助・入浴介助
- 整容の介助
- その他必要な身体の介護
- 生活援助
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- 住居等の掃除・整理整頓
- 生活必需品の買い物
- 洗濯・布団干し
- 食事の準備・調理
- 日常的なゴミ捨て
- 受診手続きや病院での支払い代行
- その他必要な家事
- 通院等介助
- 身体介護を伴う通院等の介助
- 重度訪問介護
- ご家庭に訪問し、入浴や排泄又は食事の介護及び外出時における移動中の介護
- 同行援護
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- 代読・代筆等の移動時及びそれに伴う外出先において必要な情報の提供
- 視覚障害による移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護
- 食事・排泄等の介護又は外出する際に必要となる援助
- 行動援護
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- 外出時の危険回避
- 外出の前後の着替えや移動中の介護
- 排泄及び食事等の介護
- その他行動する際に必要な援助
- 事業所番号
- 1313100529
ご利用開始までの流れ
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STEP 1
各市町村の保健福祉センターに相談、自立支援給付の申請します。
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STEP 2
市区町村や相談支援事業者の職員が家庭を訪問し、訪問調査を行います。
審査会にて検討したうえで、障害程度の区分が認定されます。 -
STEP 3
利用業者にサービスの申し込み、契約をします。
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STEP 4
サービスの利用開始します。